新型コロナウイルスの影響により、休業手当の支給や特別の有給休暇を取得させたことによる賃金支払いの課税関係について教えてください。
出演: … M社 経理部部長
… 顧問税理士
― M社 ―
M社経理部古門部長が顧問税理士へ、電話をかけています。
ああ、先生。またもや突然の電話で申し訳ないです。
それは問題ございません。どうされましたか?
新型コロナウイルスの影響で受注が激減した上に、弊社の工場がある地域が特定警戒都道府県に指定されてしまったので、工場の操業を全面ストップさせ、工員全員を自宅待機させています。
そうでしたか。
工員の自宅待機中の給与支払いについて、雇用調整助成金を活用して、労働基準法26条の平均賃金6割を下回らないように、休業手当を支給することにしました。
この休業手当を支給する際に、源泉徴収や社会保険料を差し引くことになりますか?
そうですね。
労働基準法26条の「休業手当」として支給するのであれば、給与所得となりますので、源泉徴収の対象となります。
また、休業手当は、賃金の一種として労働保険や社会保険料の算定の基礎となることから、支払いの際に、工員負担分を控除することができます。
そうですか。
ところで、雇用調整助成金とは別に、小学校の子どもがいる従業員に特別休暇を与えたときの助成金がありましたよね?
小学校等が臨時休業した場合に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職について、通常の有給休暇とは別枠で有給休暇を取らせた場合の助成金ですね。
そうです。
これも源泉徴収や社会保険料を差し引くことになるのですよね?
ご理解のとおりです。
この助成金は、有給休暇として全額の賃金払いが条件ですよね。
賃金として支給するわけですから、当然、源泉徴収や社会保険料を差し引くことになります。
そうですよね。
冷静になれば当たり前のことでも、助成金やら何やら次々出てくると、訳が分からなくなってきます。
おっしゃるとおりです。
今回の事態により、弊社の従業員でも、私のように会社へ出勤している者もいれば、自宅待機している者、小学校の子どもがいる従業員で特別の有給休暇を取得していている者など様々で、管理がかなり大変です。
確かに、大変ですね。
また色々とお聞きすると思いますが、よろしくお願いいたします。
承知いたしました。
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